平成19年度分所得税の申告受付が近づいてきました。
所得税の定率減税が廃止されるなど税制改正がされています。
①税率改正と住宅借入金等特別控除の経過措置
平成19年から税源移譲により所得税・住民税(所得割)が変わっています。
このため、住宅借入金等特別控除のうち、 所得税から控除しきれなかった控除額
を翌年度の住民税の所得割から減額する経過措置がとられています。
*住宅ローン控除を受けられている方
所得税から控除額が引ききれなかった場合、住民税から控除されますので菊川市役所(本所)税務課にて申告手続きが必要です。
(源泉徴収票を「住宅借入金等特別税額控除申告書」に添付)。
②住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されました。
③地震保険料控除の創設と損額保険料控除が改組されました。
1契約で地震保険と長期損害保険にご加入されている場合は、いずれかの控除しか受けられません。
対象となる保険契約が複数ある場合には、国税庁のホームページで試算することをお勧めします。
国税庁URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
④減価償却制度が改正されました。
平成19年4月以降に償却資産を取得された場合は、減価償却費の算出にご注意下さい。
また、既存の償却資産についても1円まで償却することになりました。
税制改正については、所得税の改正のあらましをご確認下さい。
URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
記帳代行及び記帳継続のご契約をされている方は、担当職員にお問い合わせ下さい。
菊川市商工会 菊川事務所 TEL:0537-36-2241
小笠事務所 TEL:0537-73-2398