静岡県の最低賃金が改正されました
~これまでより15円アップし、697円になります~
事業所で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者と使用者に適用される
静岡県の最低賃金が、10月26日から時間額697円に改正されました。
詳細につきましては、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
*最低賃金は法律に基づいて国が賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低賃金額以上の賃金を
支払わなければならなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされます。
【お問い合わせ】
静岡労働局賃金室 電話:054-254-6315 もしくは
最寄りの労働基準監督署
菊川市の場合は、磐田労働基準監督署です。
電話:0538-32-2205