静岡県の最低賃金が改正されました

静岡県の最低賃金が改正されました
~これまでより15円アップし、697円になります~

 事業所で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者と使用者に適用される
静岡県の最低賃金が、10月26日から時間額697円に改正されました。
 詳細につきましては、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

*最低賃金は法律に基づいて国が賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低賃金額以上の賃金を
  支払わなければならなりません。
   仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされます。

【お問い合わせ】
静岡労働局賃金室  電話:054-254-6315 もしくは
 最寄りの労働基準監督署

 菊川市の場合は、磐田労働基準監督署です。
 電話:0538-32-2205


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