改正フロン回収・破壊法が施行されます。

改正フロン回収・破壊法が平成19年10月1日から施行されます。

 業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵庫の廃棄時には、知事の登録を受けた専門業者(http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html)によるフロン類の回収が必要です。
整備時にフロン類の回収が必要になる場合も同様です。
 また、建築物等の解体工事の際には、事前に業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認が必要です。

機器の所有者は、廃棄の際には…
 ①知事の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類を引き渡すこと
 ②その際には、法律に基づき書面を交付すること
 ③フロン類の回収、破壊等に必要な費用を負担すること

機器の所有者は、整備の際には…
 機器の整備者がフロン類回収業者に委託したフロン類の回収、破壊等に必要な費用を負担すること

解体工事業者は、建築物等の解体工事の際には…
 建築物等の解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建築物等に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面で説明しなければなりません。


お問い合せ  経済産業省 製造産業局 化学物質管理課オゾン層保護等推進室
         TEL:03-3501-1511  URL:http://www.meti.go.jp/
         環境省 地球環境局 環境保全対策課フロン等対策推進室
         TEL:03-3581-3351  URL:http://www.env.go.jp/




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