少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
静岡労働局雇用均等室では、説明会を開催します。
説明会に参加するためには、事前のお申込みが必要です。
平成19年12月6日(木) 14:00~16:00 グランシップ11階(静岡市駿河区)
平成19年12月18日(火)14:00~16:00 アクトシティ浜松(浜松市中区)
平成19年12月21日(金)14:00~16:00 沼津労政会館(沼津市)
~改正内容の概要~
「パート労働者」の定義
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。
【改正のポイント】
1.雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に!
雇い入れ後も待遇について説明を!
・一定の労働条件について明示が義務化されます。
・待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。
2.パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!
・「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取扱うことが禁止されます。
・「正社員と同視すべきパート労働者」以外のパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生について
均衡のとれた待遇の確保努力義務または義務化されます。
3.パート労働者から正社員へ転換するチャンスを!
・正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
4.パート労働者からの苦情の申し出に対応を!
・パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが
努力義務化されます。
・紛争解決援助の仕組みとして、県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による
調停が設けられます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html
パートタイム労働法に関するお問い合せ、説明会のお申込みは、
静岡県労働局雇用均等室(054-252-5310)まで