外国人雇用状況報告について

 平成19年10月1日から外国人雇用状況報告をハローワークへ提出することが義務化されます。

【これからの報告制度(改正雇用対策法により実施)】
1 外国人(特別永住者を除く)を雇用する全ての事業主から報告を受け、外国人労働者全体の就労状況を把握。

2 外国人の雇入れ・離職の際、当該外国人労働者の氏名、在留資格・在留期限等(※)の報告を求めることにより、①雇用管理改善に向けた事業主への助言・指導、②離職した外国人への再就職支援を効果的に実施。

※報告事項:法律で規定する氏名、在留資格・在留期限以外の事項について、建議を踏まえ、今後、省令に規定。
※報告事項:事業主の負担軽減を図る観点から、雇用保険の得喪届を利用するほか、手続き面での配慮について、審議会での議論を経て、省令に規定。

3 また、報告に当たり、事業主が在留資格を確認(※)すること等により、不法就労の防止にも効果。

※確認方法:確認すべき場合、確認に用いる書類等について、省令・指針に具体化


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