事業所得者の皆さんへ(税源移譲のお知らせ)

税源移譲に伴う、住民税、事業所所得税の変更についてお知らせします。(総務省・財務省より)

○ 地方分権を進めるため、平成19年から、国(所得税)から地方(住民税)への税源の移し替え
(税源移譲)が行われています。
○ これにより、ほとんどの方は、平成19年6月から住民税が増え、平成19年分の所得税が減り
ます。 (一部の高額所得の方は、住民税が減り、所得税が増えます。)
○ 税源移譲では、所得税と住民税を合わせた納税額は基本的に変わりません。 税源移譲にご
理解をお願いします。
(注) 実際の納税額には、定率減税の廃止や皆さまの収入の増減等の影響があることにご留意ください。(平成11年に景気対策として導入された定率減税が、最近の経済状況の改善を踏まえ、平成19年から廃止されています。)

○ 平成19年度分(原則として平成19年6月、8月、10月及び1月に納付)の住民税の納税通知書がお住まいの市区町村からご自宅に届きます。


所得税が変わる時期は!

<確定申告のみで納めている方は・・・>
   平成20年2月~3月の所得税の確定申告時からとなります。
<確定申告と予定納税で納めている方は・・・>
   平成19年7月の所得税の予定納税時からとなります。

詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課までお問い合わせください。

菊川市役所 税務課 TEL:0537-35-0912


写真一覧をみる

削除
事業所得者の皆さんへ(税源移譲のお知らせ)