下請建設業者等が元請建設企業に対して有する債権(手形を含む。)について、ファクタリング会社が支払保証を行なうことで、下請建設企業等の債権保全を支援するために設立された同制度が、次のとおり拡充及び期間延長されますのでお知らせします。
1.事業内容の拡充
・東日本大震災の被災地における建設機械の割賦販売、リース又はレンタルを行う者が建設企業に対して有する債権を本事業の対象に追加
2.期間の延長
・平成25年3月31日までに支払保証が開始された債権を対象
(1年間の期間延長)
3.問い合わせ先
・国土交通省 建設市場整備課・建設業課 (電話 03-5253-8281)
・関東地方整備局 建設産業第一課 (電話 048-600-1906)

※画像がみにくくなっております。ご迷惑をおかけしますが、詳細は商工会(TEL36-2241)へお尋ねください。