【住宅瑕疵担保履行法】平成21年10月1日~
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成21年10月1日(一部は平成20年4月1日)に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
保険への加入とは・・・
国土交通大臣指定の保険法人と保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金により補填される制度です。
保険に加入する場合は、着工前の事前申込みが必要です。
保証金の供託とは・・・
瑕疵が判明した場合、売主等が補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金等を法務局などの供託所に預け置く制度です。
年2回の届出が必要です!!
保険加入、供託が済んだ後は、建設業者は許可を受けた(宅建業者は免許を受けた)国土交通大臣または都道府県知事に対して年2回の基準日(3月31日と9月30日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を届け出なければいけません。届け出ない場合は、新たな売買契約等ができなくなります。
お問合せ先
国土交通省 住宅局住宅生産課
/総合政策局建設業課・不動産業課
TEL:03-5253-8111