外国人を雇用している事業主の皆様へ

菊川市商工会

2007年08月23日 13:11

外国人を雇用する場合のルールが新しくなります。(平成19 19年年10 10月月1日から)

1.外国人雇用状況の届出
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格等を届け
出てください。ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主
の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。

2.雇用管理の改善等に関する指針の作成
 事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を指針として整
理しました。これに沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

3.不法就労の防止
 1の届出に当たり、事業主の方が在留資格等を確認すること等により、不法就労
の防止が図られます。

◇ お問い合わせ、ご相談は・・・
・東京外国人雇用サービスセンター
〒160‐8489 東京都新宿区歌舞伎町2‐42‐10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)内
TEL(03)3204‐8609 FAX(03)3204‐8619
URL http://www.tfemploy.go.jp
※ 平成19年10月(予定)からは、名称が新宿外国人雇用支援・指導センターに変更となります。

・名古屋外国人ジョブセンター
〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄4‐1‐1 中日ビル12階
TEL(052)264‐1901 FAX(052)249‐0033

・大阪外国人雇用サービスセンター
〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田1‐2‐2 大阪駅前第2ビル15階
TEL(06)6344‐1135 FAX(06)6344‐1134
URL http://www.osaka‐rodo.jp./hw/gaisen
◇ このほか、最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)でも、お尋ねいただけます。