「最低賃金法」が変わっています。ご確認下さい。
「最低賃金法」が変わります!!
改正最低賃金法が平成20年7月1日より施行されています。ご確認下さい。
改正の5つのポイント
1.地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金額の上限が2万円から
50万円に引き上げられます。
2.産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則の適用が変わります。
3.最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。施行日時点にお
いて既に適用除外の許可を受けている労働者については新たに特例の許可を
受ける必要があります。
4.派遣労働者には派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されます。
5.最低賃金額の表示単位は、時間額のみの表示となります。日給、月給など時
間額以外で支払われている場合には時間額に換算して比較して下さい。
厚生労働省ホームページURL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/
改正最低賃金法に関するお問い合わせ先
静岡県労働局 TEL:054-254-6320
磐田労働基準監督署 TEL:0538-32-2205