住民税の税制改正による経過措置について

菊川市商工会

2008年05月16日 17:46

税源移譲により、平成19年中に所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。

菊川市の方は、市の広報2008年6月号の4ページにも掲載されています。

申告期限:平成20年7月1日~7月31日
提出先:平成19年1月1日現在の住所地の市区町村

総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html