改正パートタイム労働法が4月1日より施行されました。

菊川市商工会

2008年04月10日 17:58

パートタイムの労働者の待遇改善などを目的にした「改正パートタイム労働法」が4月1日より施行され事業主に義務化される項目が増えました。

<義務化される主な項目>

●労働条件明示の追加:
 事業主は、労働者の雇い入れる際に労働条件を明示することが義務付けられていますが、これに加えハートタイム労働者を雇い入れた時には、速やかに「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付などにより明示することが義務化されます。

●教育訓練の実施:
 パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、事業主はハートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務化されます。

●福利厚生施設の利用提供:
 給食施設、休憩施設、更衣施設について、事業主はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務化されます。

●通常の労働者への転換:
 事業主はパートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。

●待遇の説明義務:
 パートタイム労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。

*その他努力義務化されるもの等、改正の詳細については下記のHPをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html