厚生年金保険特例法についてお知らせ

菊川市商工会

2008年02月15日 16:24

厚生年金保険特例法の施行について

  本人からの申し立てに関して、厚生年金の迅速かつ公正な処理を図る観点から、昨年12月19日に「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年12月19日法律第131号)」が公布・施行されました。

1.特例法では・・・
 被保険者の厚生年金保険料は事業主から控除されたが、事業主の誤った届出等により保険料納付の記録がない事例だと第三者委員会が判断すれば、社会保険庁によって記録が回復され、申立人の保険給付が行われることになります。
年金記録確認第三者委員会とは、年金記録の確認について国民の立場に立って、本人からの記録訂正に関する申し立てに対し、公正な判断を示すため、総務省に設置された機関です。

2.事業主の方々に対しては・・・
 申し立てを受けて、申立人(元又は現従業員)の事業主(又は元事業主)が正しい届出をしたか等、当時の事務処理状況を確認する必要があります。今後、第三者委員会が事業主の方々に対して、申立人(元又は現従業員)の記録に関する回答や資料提供を依頼されることがあります。

■年金記録や確かな納付の記録がない方々からの申込みの受付については下記URLをご参照下さい。
  http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/sikumi.html